当社現経営陣を支持し、委任状をご提出いただいた株主の皆様に心より感謝申し上げます。本日の臨時株主総会において、私たちは苦渋の決断を下しました。それは、皆様からお預かりした委任状を「会場に提出しない」という選択です。
なぜ、このような対応を取らざるを得なかったのか。その背景にある、前俊守氏(株主提案者)の著しく不公正な対応とコンプライアンス軽視の事実について、詳細をご説明いたします。
結論から申し上げますと、委任状を提出した場合、前俊守氏の恣意的な判断によって、皆様の「反対」という真意が捻じ曲げられ、前俊守氏に有利なように悪用される極めて高いリスクがありました。
会社法の大原則である「株主平等原則」を無視し、自らに都合の良いルールを強行しようとする前俊守氏の手法から皆様の権利を守るため、実質的にも最も不利益にならないこの措置をとりました。
当社の委任状には厳しい期限を設定し、前俊守氏側の委任状は当日持込みを認めるダブルスタンダード
「誤認が生じている」と言いがかりをつけ、前俊守氏自身の裁量で当社委任状を無効にすると宣言
定足数にはカウントしつつ反対票は無効扱いという、都合のよい処理が行われるおそれ
なぜ委任状を提出できなかったのか。前俊守氏が招集権者の立場を悪用し、いかにアンフェアな対応をとっているかを具体的にご説明します。
前俊守氏は、当社側が収集した委任状の提出期限を「5月11日午後5時30分」と一方的に設定しました。
これは議案に反対する株主のみを不当に不利益に扱うものであり、明白な「株主平等原則(会社法109条1項)違反」です。
前俊守氏は、当社が適正に収集した委任状について「株主に誤認が生じている」と言いがかりをつけ、確認結果次第で「前俊守氏自身の裁量で無効にする」と宣言しています。
以上の事実から、もし当社が皆様の委任状を持ち込んだ場合、次のような都合の良い処理が行われるおそれがありました。
この最悪の事態を防ぐため、当社は委任状の会場提出を見送る決断をいたしました。
委任状の取り扱い以外にも、前俊守氏には上場企業の経営陣として相応しくない重大なコンプライアンス上の問題があります。
前俊守氏は、当社の株式を5.8%保有していますが、保有目的を「投資及び状況に応じて経営陣への助言、重要提案行為等を行うこと」に変更したにもかかわらず、法定の期限内に変更報告書を提出しないという大量保有報告制度違反の疑いがあります。
さらに、独立委員会の調査により、前俊守氏を含む特定株主グループが共同協調行為を行い、当社のルール(大規模買付等に関する対応方針)を潜脱・無視して株式を取得しようとしている状況(ウルフパック戦術)が認められています。
「退任後5年間は当社と競業する事業を行わない」という誓約書を提出。
当社の事業と競合する地盤調査・地盤改良事業を実施。明白な契約違反。
株主提案の書面上ではこの重要な兼職について「該当なし」と虚偽の記載をしています。
前俊守氏は株主総会直前になり、QUOカードをプレゼントするという利益供与を疑われる行為を始めました。
裁判所の手続きにおいては「QUOカードを配布する予定はない」と主張していたにもかかわらず、その言動を翻すなど、極めて不誠実な姿勢が見受けられます。
このように、ルールを軽視し、自らの利益のために株主平等原則すら捻じ曲げようとする前俊守氏に、当社の経営を委ねるわけにはいきません。
そして何より、当社を支持してくださった株主の皆様の大切な意思表示(委任状)を、前俊守氏の不公正な手続きの道具にされることだけは断じて防がなければなりませんでした。
当社は、現経営体制のもとで引き続き株主の皆様の共同利益を守り、企業価値の向上に邁進してまいります。どうか、この度の決断の背景をご理解くださいますようお願い申し上げます。
今回の委任状非提出のご判断について、株主の皆様からよくいただくご質問にお答えします。
当社としては、株主の皆さまからお預かりした委任状について、臨時総会全体の状況や議案構成、株主共同の利益を総合的に勘案しながら、慎重に判断いたしました。
個別の委任状行使の詳細については、臨時総会運営上の観点から回答を差し控えさせていただきます。
そのような認識はございません。
当社は、株主の皆さまから託された意思を尊重しつつ、企業価値および株主共同の利益の観点から、法令・定款に則って適切に対応しております。
当社としては、総会運営および株主共同の利益を踏まえた対応を行ったものであり、総会におけるテクニカルな運営方針を利用したものではありません。
当社は、株主の皆さまからお預かりした委任状を非常に重く受け止めております。
そのうえで、総会全体の状況や企業価値への影響等を踏まえ、慎重に判断いたしました。
当社は、外部専門家とも協議のうえ、会社法その他関係法令に則って適切に対応しております。
当社としては、そのような認識はございません。
臨時株主総会は法令・定款に基づいて運営されるものであり、その枠組みの中で適切に対応しております。
臨時総会の運営に関する詳細についてはコメントを差し控えさせていただきます。
当社としては、法令および株主共同の利益の観点から適切に対応しております。
当社としては、特定の経営陣の地位維持ではなく、企業価値および株主共同の利益を最優先に対応しております。
個別の総会対応については、その時点の議案内容、株主構成、会社価値への影響などを総合的に勘案して判断してまいります。