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仮処分決定について 東京地方裁判所の決定を、わかりやすくご説明します

2026年6月2日

このたびの臨時株主総会をめぐる一連の混乱により、株主の皆様に多大なご心配とご不便をおかけしておりますことを、心より深くお詫び申し上げます。

当社は、株主の皆様の共同の利益と会社の健全な運営を守ることを最優先に、法令および定款に基づいて対応を進めてまいりました。本ページでは、6月2日に東京地方裁判所が示した「仮処分決定」が何を意味するのかを、できるだけ分かりやすくご説明いたします。

SAAFホールディングス株式会社
代表取締役 社長執行役員 左奈田 直幸
決定の中身

東京地方裁判所が「仮処分決定」を出しました

裁判所の定めた内容をご確認ください。

東京地方裁判所 — 仮処分決定(2026年6月2日)
当社の主張を「相当」と認め、以下を仮に定めました
  裁判所の決定内容

「前氏側の7名は、当社の取締役および代表取締役の地位にないことを、仮に定める

※「相当と認める」とは、現段階で当社の言い分に理由があると裁判所が判断した、という意味です。

当社の「前氏側の7名は取締役ではない」という主張について、東京地方裁判所はその主張を相当と認め、上記の内容を仮に定めました。

✅ この決定が意味すること
今回の決定で確定したこと
前氏側の7名は、いま取締役として行動することはできません
当社の手続き上の主張に、中立な裁判所が一定の理解を示しました
現経営陣が、引き続き法令・定款にもとづいて会社を運営します
30秒でわかる

今回のポイント 3つ

お時間のない方はここだけご確認ください。

1
裁判所が前氏側7名を取締役と認めなかった図
裁判所が「前氏側7名は取締役でない」と暫定判断しました
東京地方裁判所が、前氏側の7名は「取締役の地位にない」と暫定的に判断しました。
2
仮処分は暫定的な決定で最終結論はこれからの図
これは暫定の「仮処分」で、最終結論はこれからです
「仮処分」は暫定的な決定です。選任が有効か無効かの最終的な決着は、これからの本案訴訟で決まります。
3
6月29日の定時総会で株主が議決権行使する図
最終的な信任は、
6月29日の定時総会で
皆様が決めます
会社の安定運営のためには、皆様一人ひとりの議決権行使が欠かせません。

これまでの経緯

1
2026年5月12日
前俊守氏が招集した臨時株主総会で、7名の取締役が「選任された」採決を強行されました
しかし当社は、その招集・運営・選任手続には法令および定款に反する重大な疑義があると考えています。
2
2026年5月21日
当社取締役 左奈田直幸が東京地方裁判所に地位確認の仮処分を申し立てました。
自ら一方的に判断するのではなく、公正な判断を仰ぐべく、裁判所に判断を委ねました。
3
2026年6月2日
東京地方裁判所が申立てを相当と認め、仮処分決定を出しました。
前氏側の7名が「取締役および代表取締役の地位にないことを仮に定める」
との決定が出ました。当社の主張に、一定の理解が示されたものと受け止めています。
4
2026年6月29日(予定)
定時株主総会。最終的な信任を、皆様の議決権で決めていただきます
会社の未来は、株主の皆様ご自身の議決権行使が決めます。
2つの姿勢

手続きをめぐる、2つの姿勢

事実と「問い」に徹した対比でご確認ください。

前氏側の臨時株主総会
当社が疑義を指摘している点
  • その総会は、すべての株主を等しく扱う正しい手続きで開かれたのか。
  • 決議に必要な定足数は満たされていたのか。
  • 株主の皆様から当社に寄せられていた多数の委任状(ご意思)は、適切に扱われたのか。
  これらの点に重大な疑問があると、当社は考えています。
当社の対応
法的手続きに委ねた結果
  • 自ら結論を出さず、裁判所に公正な判断を求めました。
  • 大切な会社財産と従業員を守るため、適法に通常業務を継続しました。
  • その結果、裁判所は前氏側を取締役と認めませんでした。
よくある質問

よくあるご質問

皆様が疑問に思われる点に先回りしてお答えします。

Q
今回の仮処分決定をどのように受け止めているのか?
仮処分という暫定的なものではありますが、裁判所は申立てを相当と認め、前氏提案取締役候補者が当社の「取締役及び代表取締役の地位にないことを仮に定める」との決定を行い、一定の判断が示されたものと認識しております。理由は示されていないものの、臨時株主総会での決議が不存在又は取り消されるべきものであったとの当方の主張が相当と認められたものと考えております。今後は、訴訟手続において、前氏提案取締役候補者の選任決議が法令および定款に違反し、不存在・無効または取り消されるべきものであることについて、裁判所による最終的な判断を求める方針です。
Q
今回の仮処分で裁判所は何を認めたのか?
前氏提案取締役候補者が当社の取締役及び代表取締役の地位にないことの仮処分を申し立てていましたが、裁判所は、申立てを相当と認め、前氏提案取締役候補者が当社の「取締役及び代表取締役の地位にないことを仮に定める」との決定を出しました。仮処分という暫定的なものではありますが、一定の裁判所の判断が示されたものと認識しております。また、仮処分であっても、法的には前氏側もこれに従うことが求められます。
Q
「勝訴」と言ってよいのか?
仮処分命令は裁判所の暫定的な判断ですが、当方の申立てを認容する裁判所の判断が示されたものです。今後は、訴訟手続において、前氏提案取締役候補者の選任決議が法令及び定款に違反し、不存在・無効または取り消されるべきものであることについて、裁判所による最終的な判断を求める方針です。
Q
前氏側の主張は間違っていたということなのか?
少なくとも仮処分手続においては、裁判所は前氏側の候補者は取締役の地位にないことを仮に定める判断をしました。今後は、訴訟手続において、前氏提案取締役候補者の選任決議が法令及び定款に違反し、不存在・無効または取り消されるべきものであることについて、裁判所による最終的な判断を求める方針です。
Q
5月12日の臨時株主総会では、何が問題だったのか?
臨時株主総会前に、招集株主である前俊守氏の代理人より、当社が集めた委任状に基づく議決権行使を無効と取り扱う可能性がある旨の一方的な「警告書」を受領し、当社は前氏側と協議を継続しましたが、前氏側の方針は変わりませんでした。そこで、当社は株主平等原則に反する不当な取り扱いの下で貴重な委任状を提出することは、ご支援いただいた株主の皆様の意に反しかねないと判断し、断腸の思いで提出を断念いたしました。そして、臨時株主総会で議長を務めていた前氏は定足数が不足するにもかかわらず、取締役解任決議の可決を宣言しました。そのため、今後、訴訟手続において、前氏提案取締役候補者の選任決議が法令及び定款に違反し、不存在・無効または取り消されるべきものであることについて、裁判所による最終的な判断を求める方針です。
Q
5月12日当日の議決権個数・出席株主の議決権個数・賛成数はどうだったのか?
総会検査役の報告によりますと、臨時株主総会の基準日である2026年4月10日における議決権の総数は242,466個であるところ、招集株主である前氏側から提出された資料においては、委任状出席の議決権数が28,786個、現地出席の議決権数が68,152個、合計96,938個であり、総議決数に対する割合は40.0%であったとのことです。総会検査役の報告等から臨時株主総会当日の賛成数を把握することはできておりませんが、そもそも解任決議を行うための定足数が不足していたとの認識です。
Q
現経営陣は会社に「籠城した」との批判があるが、どう思うか?
そのようなご指摘があることは承知しています。しかしながら、前氏提案取締役候補者が当社の取締役の地位にあるかないかについて裁判所の判断を待っている段階であり、従業員・取引先・顧客への影響を最小限に抑えるためには、前氏提案取締役候補者に会社を引き渡すわけにはいきませんでした。裁判所は仮処分の申立てを相当と認め、前氏提案取締役候補者が当社の「取締役及び代表取締役の地位にないことを仮に定める」との決定を行いましたが、混乱を招き、株主の皆様にご心配をおかけしたことについては真摯に受け止めています。
Q
委任状を託してくれた株主に対して謝罪すべきではないか?
今回の一連の混乱によって株主の皆様にご心配やご不便をおかけしたことについては、衷心よりお詫び申し上げます。しかしながら、臨時株主総会前に、招集株主である前俊守氏の代理人より、当社が集めた委任状に基づく議決権行使を無効と取り扱う可能性がある旨の一方的な「警告書」を受領し、当社は前氏側と協議を継続しましたが、前氏側の方針は変わりませんでした。そこで、当社は株主平等原則に反する不当な取り扱いの下で貴重な委任状を提出することは、ご支援いただいた株主の皆様の意に反しかねないと判断し、断腸の思いで提出を断念いたしました。
Q
定時株主総会は予定どおり開催されるのか?
はい。定時株主総会は株主の皆様の意思を公正・公平に確認する最も重要な場です。法令及び定款等に基づく公正・公平な総会運営の下で6月29日に開催する予定です。
Q
今回の仮処分決定によって経営への影響はあるのか?
今回の仮処分決定により、前氏提案取締役候補者は、取締役の地位を前提とした行為はできなくなります。現経営陣の体制の下で事業運営を継続しており、日常業務に大きな支障は生じておりません。引き続き企業価値の向上に取り組んでまいります。
Q
今度の定時株主総会であらためて信を問う、という理解でよいのか?
はい、そのとおりです。最終的には株主の皆様のご判断が最も重要であり、当社としては公正・公平な総会運営の下で信を問いたいと考えています。
Q
仮に定時株主総会で現経営陣が支持を得られなかった場合はどうするのか?
仮定のご質問には回答を差し控えさせていただきます。なお、会社の最高意思決定機関である株主総会で示された株主意思については、真摯に受け止めます。
Q
もし前氏側が今回の定時株主総会で委任状を提出せず、定足数割れを狙ってきたらどうするか?
仮定のご質問には回答を差し控えさせていただきます。なお、当社はすべての株主の皆様に対し議決権行使をお願いしてまいります。適法かつ公正な総会成立に向けてご支援を賜りますようお願い申し上げます。