株主の皆様への重要なご報告

「株主」 前俊守氏による違法な 株主総会の決議について

問題の核心

取締役の解任には、会社法上、議決権総数の過半数を有する株主の出席(定足数)が必要です。
ところが前俊守氏は議決権の行使数について 「数える必要はない」「過半数を超えていると判断している」と述べるのみで、 必要な定足数を明確にしないまま解任議案を強行しました。

これは株主の皆様の適切な判断を妨げ、決議の公正性に疑義を生じさせる 株主軽視となる恥ずべき行為です。

前提:「選任」と「解任」では定足数がまったく異なります

難しい法律論より、まず表と図でこの違いをご確認ください。今回の問題を理解するうえで最も重要な前提です。

【会社法 第341条(役員の選任等の決議)】
役員の選任・解任の決議は、原則として議決権を行使できる株主の議決権の「過半数」を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数をもって行う。
ただし、定款で「3分の1以上」まで引き下げることは可能(選任のみ)。
議案 取締役の「選任」 定款により引き下げ済み 取締役の「解任」 定款に別段の定めなし
必要な定足数
1 3
議決権総数の 1/3 以上
過半数
議決権総数の 1/2 超
法的根拠
定款の特別規定
会社法341条ただし書き適用
会社法341条(原則)
定款に引き下げ規定なし
今回の適用
定款で 1/3 に引き下げ
今回の総会でも適用
定款規定なし = 原則適用
過半数の確認が必須!

ポイント:選任については定款で定足数を「3分の1以上」に引き下げていますが、解任については同様の定款規定がありません。 そのため、解任議案の審議には会社法の原則どおり「議決権総数の過半数を有する株主の出席」が不可欠です。 これは選任に比べてはるかに厳しい要件であり、その確認なしに決議を進めることは違法の疑いがあります。

「過半数の出席」が確認されなければ、解任決議は成立しません

取締役の解任は単なる多数決ではありません。まず会社法上の定足数を満たしていることを株主の前で明示する必要があります。

前俊守氏が実際に述べた内容

「議決権の行使数は 数える必要はない

過半数を超えていると判断している

LAW — 本来あるべき姿
会社法が求める手続き
解任議案の審議前に定足数を確認する
具体的な数値(出席議決権数)を株主に公表する
過半数に達していることを明確に宣言してから決議を開始する
株主が決議の適法性を判断できる情報を提供する
FACT — 実際に起きたこと
前俊守氏の対応
数える必要はない」と発言し、具体的な数値を一切示さなかった
過半数を超えていると判断している」と述べるのみで根拠を示さなかった
定足数の確認を曖昧なまま解任決議を強行した
株主が決議の適法性を判断できない情報遮断状態を作った
RESULT — 生じた問題
決議の効力に重大な疑義
定足数を満たしているか不明のまま決議が成立した疑いがある
株主が判断できない環境で議決権を行使させられた
決議の公正性・有効性そのものに重大な法的疑義が生じた
株主の議決権を実質的に無効化する行為にほかならない
STEP 1
【本来】解任議案の審議前に「出席株主の議決権数」を確認・公表
会社法上、解任議案を審議する前に「議決権総数の過半数を有する株主が出席しているか」を確認し、その数値を明示することが義務です。この確認なしには、そもそも解任決議を開始する法的根拠がありません。
STEP 2
【実際】前俊守氏は確認せず「数える必要はない」と発言し強行
前俊守氏は具体的な出席議決権数を一切示さず、以下の発言のみで解任決議を進めました。
「数える必要はない」「過半数を超えていると判断している」
STEP 3
【結果】株主は「この決議は有効か?」を正しく判断できない状態に
定足数の確認なしに進められた解任決議は、会社法の要件を満たしているか否かが不明のまま強行されました。株主の皆様は、そもそもその決議が有効に成立し得るのかを正しく判断できない状況に置かれました。
RESULT
決議の公正性・適法性に重大な疑義 = 無効の可能性
定足数の確認なき解任決議は、会社法に照らしてその効力に重大な疑義があります。当社はこの決議の適法性を問うため、法的措置を含むあらゆる対応を検討してまいります。

当社の立場

会社としての公式見解と、株主の皆様にお伝えしたいことをまとめました。

SAAF HOLDINGS — OFFICIAL POSITION

取締役解任議案については、定足数を
明確に確認・説明したうえでなければ、公正な決議とはいえない

本件において、解任議案についての必要な定足数が明確に示されないまま決議が進められた場合、株主の皆様は、そもそもその決議が有効に成立し得るのかを正しく判断できません。


したがって、会社としては、取締役解任議案については、定足数を明確に確認・説明したうえでなければ、公正な決議とはいえないと考えています。


前俊守氏が定足数の確認を怠り、または意図的に曖昧にしたまま解任決議を強行したことは、株主平等原則の侵害であり、株主の皆様の議決権を実質的に無効化する行為にほかなりません。

定足数の確認なき解任決議は、会社法に照らし、その効力に重大な疑義があります。当社は、株主の皆様の正当な権利を守るため、法的措置を含むあらゆる手段を検討してまいります。

POINT 01 — 法的問題
定足数の確認は会社法上の義務
解任議案の審議には議決権総数の過半数が必要。この確認を省略することは会社法違反の疑いがあります。
POINT 02 — 株主軽視
株主の判断権を侵害する行為
定足数が不明のまま決議を強行することは、株主が「決議が有効か」を判断する権利を実質的に奪う行為です。
POINT 03 — 当社の対応
法的措置を含め全力で対応
当社は株主の皆様の正当な権利を守るため、この決議の適法性を問うべく法的措置を含むあらゆる対応を検討します。